政府により平成27年4月1日より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設されました。今回はこの制度について詳しく解説していこうと思います。
※国税庁HPより抜粋
背景
制度の概要
この制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、祖父母や両親が、20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合には、子・孫ごとに1,000万円(結婚関係は300万円)を限度に贈与税が非課税になる制度です。
※この制度の適用を受けるためには、金融機関等を経由して結婚・子育て資金非課税申告
書を提出する必要があります。
※50歳到達時に残額があれば、それに対して贈与税が課税されます。
非課税となる主な費目
非課税となる資金の使用方法としては、次のようなものが挙げられます。
1. 結婚関係
① 挙式や結婚披露宴を開催するために要する費用
例)会場費、衣装代、引き出物代、招待状等。
☆ 海外挙式代・二次会に係る費用もOK。
☆ 入籍日の1年前の日以後に支払われたものに限ります。
※ 対象とならないもの
結婚指輪の購入費、挙式に出席するための交通費、新婚旅行代
② 結婚を機に新たにかかる費用
例)新たに物件を賃借する際に要した賃料等、仲介手数料、新たな物件に
転居するために要した引越し費用等
☆ 支払日が入籍日の1年前後以内のものに限られるなど
一定の要件があります。
2. 子育て関係
① 妊娠に要する費用
例)人工受精など不妊治療に要する費用、妊婦検診に要する費用
☆ 保険適用や公的助成の受給有無は問いません。
※対象とならないもの
不妊治療等のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費
② 出産に要する費用
例)分べん費、入院費、検査・薬剤料、新生児管理保育料、入院中の食事代、
出産日以後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用
③ 育児に要する費用
例)未就学児の子に対する治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品に要する費用、
保育園・幼稚園等の入園料、保育料(ベビーシッター費用含む)
※対象とならないもの
処方箋に基づかない医薬品代、通院のための交通費
※国税庁HPより抜粋
背景
日本の60歳以上世帯の平均貯蓄は2,000万円を超えています。また、日本の全世帯の貯蓄総額の6割以上を60歳以上世帯が占めていると言われています。
そんな資産持ちが多い高齢者層に対して、若年層については、総じて貯蓄率が低いため将来に対する経済的不安から結婚・出産を躊躇する傾向にあります。
このような背景から両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的としてこの税制が創設されました。制度の概要
この制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、祖父母や両親が、20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合には、子・孫ごとに1,000万円(結婚関係は300万円)を限度に贈与税が非課税になる制度です。
※この制度の適用を受けるためには、金融機関等を経由して結婚・子育て資金非課税申告
書を提出する必要があります。
※50歳到達時に残額があれば、それに対して贈与税が課税されます。
非課税となる主な費目
非課税となる資金の使用方法としては、次のようなものが挙げられます。
1. 結婚関係
① 挙式や結婚披露宴を開催するために要する費用
例)会場費、衣装代、引き出物代、招待状等。
☆ 海外挙式代・二次会に係る費用もOK。
☆ 入籍日の1年前の日以後に支払われたものに限ります。
※ 対象とならないもの
結婚指輪の購入費、挙式に出席するための交通費、新婚旅行代
② 結婚を機に新たにかかる費用
例)新たに物件を賃借する際に要した賃料等、仲介手数料、新たな物件に
転居するために要した引越し費用等
☆ 支払日が入籍日の1年前後以内のものに限られるなど
一定の要件があります。
2. 子育て関係
① 妊娠に要する費用
例)人工受精など不妊治療に要する費用、妊婦検診に要する費用
☆ 保険適用や公的助成の受給有無は問いません。
※対象とならないもの
不妊治療等のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費
② 出産に要する費用
例)分べん費、入院費、検査・薬剤料、新生児管理保育料、入院中の食事代、
出産日以後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用
③ 育児に要する費用
例)未就学児の子に対する治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品に要する費用、
保育園・幼稚園等の入園料、保育料(ベビーシッター費用含む)
※対象とならないもの
処方箋に基づかない医薬品代、通院のための交通費
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