7月最後の更新の今回は消費税の納める金額を計算する二つの方法
原則課税方式簡易課税方式について詳しく解説していこうと思います。


1. 原則課税方式について
原則課税方式とは、「預かった消費税」(売上の8%)から「支払った消費税」
(通常の仕入や外注費、その他の支払い諸経費で、消費税の課税されるものの8%
*以下、仕入れ等で支払った消費税とします。)を差し引いて計算する方式です。

なお、給料や社会保険料等ついては、支払いがあっても消費税は非課税となっております。

 例えば、108円で仕入れた商品を216円で売り上げた場合は、
「預かった消費税」16円 – 「支払った消費税」8円 = 8円を
消費税として納付します。

  売上で預かった消費税    仕入れ等で支払った消費税      納める消費税
(216円÷1.08×8%=16円) -    (108円÷1.08×8%=8円)  =      8円

☆注意事項
 次の事業者さまについては、その期間につき、仕入れ等で支払った消費税は、その全額を差引できなくなりますので、一定の調整が必要となります。
①課税される売上が5億超える期間のとき
②非課税となる売上の割合が、すべての売上に対して、一定割合を超える期間のとき


2. 簡易課税方式について
もう一方の簡易課税方式とは、「預かった消費税」から「預かった消費税」に業種ごとに定められた一定の率(みなし仕入れ率)をかけて算出した税額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に計算する方式で、その課税期間の前々年(又は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者が受けられる特例です。


○ みなし仕入率ついての一覧表
270731①

(注) 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、 簡易課税制度のみなし仕入れ率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。



  例えば、上記と同じ例で、簡易課税適用の卸売業の商品売上の場合、216円の売上は、それにかかる「預かった消費税」16円に対し、「支払った消費税」を90%(業種によって相違あります)とみなして計算します。
従いまして、「預かった消費税」16円-「預かった消費税×90%」14円の差額2円を消費税として納付します。
 

売上で預かった消費税       仕入れ等で支払った消費税        納める消費税

216円÷1.08×8=16円)-売上消費税16×90(卸売業)(の商品)(売上)14()(とき))=   2

               270731②

 上記の例であれば、計算上、原則の場合8円、簡易の場合2円を納めることとなります。

従いまして、どちらの方法を採用するかは、実際のご自分の事業について、売上に対する通常の仕入や外注費、その他の支払い諸経費がいくらかかっているかなどを計算していただいた上でご検討くださいませ。
なお、給料や社会保険料等ついては、支払いがあっても消費税は非課税となっておりますので、仕入等で支払った消費税には含まれません。


☆ 注意事項
簡易課税制度は2期間強制適用となり、業績変動の大きい業種や設備投資を検討している事業者様についてはその適用につき注意が必要です。


参考 : 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm