前回の更新に引き続き今回の更新は最低賃金の改定による社会保険料の変更についてです。
随時改定の条件を満たした場合どのような手続きが必要か、また具体的にはどのように計算するのかを解説していきます。
【1】随時改定の手続きについて
1.届出書類「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」
※添付書類は原則として不要ですが、改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、または標準報酬月額が大幅(5等級以上)に下がる場合には以下の添付書類が必要となります。
○被保険者が法人の役員以外の場合
1.賃金台帳の写し
固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
2.出勤簿の写し
固定的賃金の変動があった月から、改定月の前の月分まで
○被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
1.所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し
固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
2.以下の①~④のいずれか1つ
①株主総会または取締役会の議事録
②代表取締役等による報酬決定通知書
③役員間の報酬協議書
④債権放棄を証する書類
※ その他の法人の役員の場合は、これらに相当する書類
2.届出時期「速やかに」
【2】随時改定の具体例
以下のパートの方を例に、具体的にご説明します。
1.1日の労働時間:6時間、1か月の労働日数:22日
(一般社員の場合、1日の労働時間:8時間、1か月の労働日数:22日)
2.現行の等級:健保7等級・厚年3等級(標準報酬月額:110,000円)
(838円×6時間×22日=110,616で算定)
3.事業所の繁忙期:例年11月~12月、2月~3月
条件1.固定的賃金の変動あったこと
10月より、最低賃金の改定に伴い、時間給(固定的賃金)を838円から858円へ昇給
*この条件に該当*
条件2.「3か月の平均支給額に該当の標準報酬の等級」と「現行の等級」に2等級以上の差が生じたこと
1.10月の支給額:113,256円
858円×6時間×22日=113,256円
11月の支給額:122,694円
858円×6.5時間×22日=122,694円
※ 繁忙期のため1日の残業時間が0.5時間
12月の支給:132,132円
858円×7時間×22日=132,132円
※ 繁忙期のため1日の残業時間が1時間
2.10月~12月の報酬の総計を3で除して1か月当たりの平均額
113,256円+122,694円+132,132円=368,082円
368,082円÷3か月=122,694円
3.平均額によって求めた標準報酬の等級と現行の等級とを比較
①平均額によって求めた標準報酬の等級
健保9等級・厚年5等級(標準報酬月額:126,000円)
②現行の等級
健保7等級・厚年3等級(標準報酬月額:110,000円)
①と②の差
2等級
*この条件に該当*
※ 平均額が111,999円までの場合は1等級までの差のため、該当しません。
※ 固定的賃金の変動がなく、時間外手当の増減のみで、2等級以上の差がある場合も、該当しません。
※ 10月~12月で比較をするので、10月~12月は1等級差で、11月~1月で2等級以上の差がある場合も、該当しません。
「大阪府 平成27年9月分からの社会保険料額表」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/27osaka-h2709.pdf
条件3.3か月とも支払基礎日数が17日以上
10月の支払基礎日数:22日
11月の支払基礎日数:22日
12月の支払基礎日数:22日
*この条件に該当*
※ 10月~12月のうち、1月でも支払基礎日数16日以下の場合は、該当しません。
よって、具体例の場合は3つの条件を全て満たすため、随時改定を行います。1月に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出し、1月分の社会保険料より新しい「標準報酬月額」に改定になります。
一般的に、随時改定とは大幅な変更があった場合に行うものですが、以上のように、少額の昇給や降級でも該当する場合があります。給与の変更や各種手当の変更後の3か月は注意が必要です。
随時改定の条件を満たした場合どのような手続きが必要か、また具体的にはどのように計算するのかを解説していきます。
【1】随時改定の手続きについて
1.届出書類「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」
※添付書類は原則として不要ですが、改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、または標準報酬月額が大幅(5等級以上)に下がる場合には以下の添付書類が必要となります。
○被保険者が法人の役員以外の場合
1.賃金台帳の写し
固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
2.出勤簿の写し
固定的賃金の変動があった月から、改定月の前の月分まで
○被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
1.所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し
固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
2.以下の①~④のいずれか1つ
①株主総会または取締役会の議事録
②代表取締役等による報酬決定通知書
③役員間の報酬協議書
④債権放棄を証する書類
※ その他の法人の役員の場合は、これらに相当する書類
2.届出時期「速やかに」
【2】随時改定の具体例
以下のパートの方を例に、具体的にご説明します。
1.1日の労働時間:6時間、1か月の労働日数:22日
(一般社員の場合、1日の労働時間:8時間、1か月の労働日数:22日)
2.現行の等級:健保7等級・厚年3等級(標準報酬月額:110,000円)
(838円×6時間×22日=110,616で算定)
3.事業所の繁忙期:例年11月~12月、2月~3月
条件1.固定的賃金の変動あったこと
10月より、最低賃金の改定に伴い、時間給(固定的賃金)を838円から858円へ昇給
*この条件に該当*
条件2.「3か月の平均支給額に該当の標準報酬の等級」と「現行の等級」に2等級以上の差が生じたこと
1.10月の支給額:113,256円
858円×6時間×22日=113,256円
11月の支給額:122,694円
858円×6.5時間×22日=122,694円
※ 繁忙期のため1日の残業時間が0.5時間
12月の支給:132,132円
858円×7時間×22日=132,132円
※ 繁忙期のため1日の残業時間が1時間
2.10月~12月の報酬の総計を3で除して1か月当たりの平均額
113,256円+122,694円+132,132円=368,082円
368,082円÷3か月=122,694円
3.平均額によって求めた標準報酬の等級と現行の等級とを比較
①平均額によって求めた標準報酬の等級
健保9等級・厚年5等級(標準報酬月額:126,000円)
②現行の等級
健保7等級・厚年3等級(標準報酬月額:110,000円)
①と②の差
2等級
*この条件に該当*
※ 平均額が111,999円までの場合は1等級までの差のため、該当しません。
※ 固定的賃金の変動がなく、時間外手当の増減のみで、2等級以上の差がある場合も、該当しません。
※ 10月~12月で比較をするので、10月~12月は1等級差で、11月~1月で2等級以上の差がある場合も、該当しません。
標準報酬 月額等級 健保 厚年 |
標準報酬月額 | 標準報酬日額 |
標準月額 円以上 円未満 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 110,000 | 3,670 | 107,000 ~ 114,000 | ||||||||
8 | 4 | 118,000 | 3,930 | 114,000 ~ 122,000 | ||||||||
9 | 5 | 126,000 | 4,200 | 122,000 ~ 130,000 |
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/27osaka-h2709.pdf
条件3.3か月とも支払基礎日数が17日以上
10月の支払基礎日数:22日
11月の支払基礎日数:22日
12月の支払基礎日数:22日
*この条件に該当*
※ 10月~12月のうち、1月でも支払基礎日数16日以下の場合は、該当しません。
よって、具体例の場合は3つの条件を全て満たすため、随時改定を行います。1月に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出し、1月分の社会保険料より新しい「標準報酬月額」に改定になります。
一般的に、随時改定とは大幅な変更があった場合に行うものですが、以上のように、少額の昇給や降級でも該当する場合があります。給与の変更や各種手当の変更後の3か月は注意が必要です。