石川由美子税理士事務所のblog

ここは大阪守口市の税理士事務所、石川税理士事務所のブログです。税法の改正や新しい制度などを詳しく解説しています。

年末調整の時期を控え、生命保険会社から生命保険料の控除証明書が届いているかと思います。年末調整や確定申告に必要となることは先日書いた通りなのですが、今回の更新ではそのうちの生命保険料控除の控除額について、金融庁からその拡充を求める改正要望が出されたのでご案内します。


1.現行の生命保険料控除額は、下記の①~③で、合計の上限額は12万円です。
①一般の生命保険・・・ 4万円
②介護医療保険 ・・・ 4万円
③個人年金保険 ・・・ 4万円

※①と③については、平成23年12月31日以前の契約については、上限がそれぞれ5万円 となりますが、①~③の合計の上限は14万円ではなく12万円となります。


2.要望内容
①~③についてそれぞれ5万円を上限とし、合計の上限額も15万円とする要望内容になっています。

グラフにすると下記のようになります。
271023



こちらについては、改正要望→税制大綱→税制改正となりますので、少なくとも来年以降の改正になるかと思います。

マイナンバー通知カードの発送事務が始まり、マイナンバー制度への注目が高くなっています。しかしもうすぐで年末調整の保険料控除証明書の発送も始まりますので、捨てずに保管し、会社に提出しましょう。

 例年、サラリーマンの方などの給与所得者については、年末調整の際に、自分が加入している生命保険料控除証明書などを捨てずに保管し、会社に提出しているかと思います。
 この保険料控除証明書等をうっかり紛失したりしますと、各発行者に対して再発行の依頼することになります。年末調整までに間に合わないときは、確定申告が必要となる等の手間が増えてしまいます。
 もしも、提出ができなかった場合は、所得税控除のメリットを受けることができず、思わぬ損をすることとなりますので、うっかり捨てずに保管しておき、会社に提出するようにしましょう。
 また、住民税についても同じような控除を受けることができるため、該当する方は必ず提出するようにしましょう。


1.そもそも保険料控除証明書ってなに?  
 保険料控除証明書とは生命保険料などを払っている場合、所得税控除を受けるために、その支払いを証明する証明書のことです。年末調整や確定申告の際、会社や税務署に提出します。


2.年末調整って?
 雇用者が給与所得者について、毎月の給与やボーナスから天引きした源泉所得税の1年間の合計額と、年収に対する所得税の年税額の不一致を清算する手続きです。

 年末調整の時期は、その年の最後の給与等を払う月から、その月の翌月10日までで、基本的には翌年1月10日までです。

 また、年末調整においては、雑損控除・医療費控除・寄付金控除・配当控除・外国税額控除などは、受けることができないため、確定申告が必要となります。
しかし、これらを受ける必要がない人は、この年末調整だけでその年の一年分の所得税を確定させることができます。



3.主な保険料控除証明書の発送時期は?
①国民年金             11月上旬から
③生命保険             10月中旬から
④介護医療保険           10月中旬から
⑤個人年金保険           10月中旬から
⑥地震保険             9月下旬から
⑦小規模企業共済          11月中旬から
⑧住宅ローン残高証明書       10月下旬から
*国民健康保険については、ご自分で1月~12月に支払った領収書を集計するか、市役所へお問い合わせください。

「賛成」「反対」いろんな意見があるマイナンバー制度ですが、今日から通知カードの発送が始まります。
各市町村から簡易書留で送付されるようなので、いつ届くか気がかりな方もおられるのではないでしょうか。以下のサイトから各市町村の発送状況が確認できるようですので、参考にしてみてください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi 

 制度に賛成でも反対でも法案は成立して、既に住民票がある人全員に各個人番号が振りあてられています。大切な個人情報となりますので、紛失にはくれぐれも注意してください。


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