今回の更新は今年の九月より改正になる社会保険料についてです。
この改正により9月や10月の給与から差し引く社会保険料の金額が
変わってきますので経営者の方はよく注意してください。
【1】標準報酬月額が改定になります
7月に届出をした「算定基礎届」により、平成27年9月分からの標準報酬月額が
改定になります。
社会保険料は標準報酬月額×保険料率で計算されます。標準報酬月額は基本的に、以下の
時期・届出により決定しますが、今回の改定は、1.の定時決定によるものです。
1.定時決定(毎年改定)
2.取得時決定(入社時)
3.随時改定(報酬額等に著しい変動があった場合)
【2】下記のとおり厚生年金保険料率が変更になります
厚生年金保険料率
平成27年8月分までの料率 平成27年9月分からの料率
全額 折半額 全額 折半額
17.474% 8.737% → 17.828% 8.914%
参考URL
平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/27osaka-h2709.pdf
【3】9月分の社会保険料控除のタイミングにご注意ください
① 給与の締日が当月締で、給与の支給日が当月支給の場合
社会保険料を給与から控除するときは、原則として前月分の社会保険料を控除することになっています。
例えば、給与の締日が10月20日で支給日が10月25日の場合、この10月支給分の給与から9月分の社会保険料を控除することで、これを「翌月控除」いいます。
しかし、会社によっては、当月支給分の給与から当月分の社会保険料を控除する場合があります。
例えば、給与の締日が9月20日で9月25日の場合、この9月支給分の給与から9月分の社会保険料を控除することで、これを「当月控除」といいます。
よって、9月分の社会保険料の控除月は以下のとおりになります。
「翌月控除」の会社の場合 10月分の給与から控除
「当月控除」の会社の場合 9月分の給与から控除
② 給与の締日が当月締で、給与の支給日が翌月支給の場合
この場合は、社会保険料納付の時期との関係により、「当月控除」の会社がほとんどだと思います。
例えば、給与の締日が9月30日で支給日が10月15日の場合、この10月支給分の給与(9月分の給与)から9月分の社会保険料を控除することです。
よって、9月分の給与(10月支給分の給与)から9月分の社会保険料を控除します。
※このように、締日や支給日等により、控除のタイミングが変わりますので、ご注意ください。
※なお、この控除した9月分の社会保険料は、控除のタイミングに関わりなく、会社負担分と合わせて10月末に納付します。
この改正により9月や10月の給与から差し引く社会保険料の金額が
変わってきますので経営者の方はよく注意してください。
【1】標準報酬月額が改定になります
7月に届出をした「算定基礎届」により、平成27年9月分からの標準報酬月額が
改定になります。
社会保険料は標準報酬月額×保険料率で計算されます。標準報酬月額は基本的に、以下の
時期・届出により決定しますが、今回の改定は、1.の定時決定によるものです。
1.定時決定(毎年改定)
2.取得時決定(入社時)
3.随時改定(報酬額等に著しい変動があった場合)
【2】下記のとおり厚生年金保険料率が変更になります
厚生年金保険料率
平成27年8月分までの料率 平成27年9月分からの料率
全額 折半額 全額 折半額
17.474% 8.737% → 17.828% 8.914%
参考URL
平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/27osaka-h2709.pdf
【3】9月分の社会保険料控除のタイミングにご注意ください
① 給与の締日が当月締で、給与の支給日が当月支給の場合
社会保険料を給与から控除するときは、原則として前月分の社会保険料を控除することになっています。
例えば、給与の締日が10月20日で支給日が10月25日の場合、この10月支給分の給与から9月分の社会保険料を控除することで、これを「翌月控除」いいます。
しかし、会社によっては、当月支給分の給与から当月分の社会保険料を控除する場合があります。
例えば、給与の締日が9月20日で9月25日の場合、この9月支給分の給与から9月分の社会保険料を控除することで、これを「当月控除」といいます。
よって、9月分の社会保険料の控除月は以下のとおりになります。
「翌月控除」の会社の場合 10月分の給与から控除
「当月控除」の会社の場合 9月分の給与から控除
② 給与の締日が当月締で、給与の支給日が翌月支給の場合
この場合は、社会保険料納付の時期との関係により、「当月控除」の会社がほとんどだと思います。
例えば、給与の締日が9月30日で支給日が10月15日の場合、この10月支給分の給与(9月分の給与)から9月分の社会保険料を控除することです。
よって、9月分の給与(10月支給分の給与)から9月分の社会保険料を控除します。
※このように、締日や支給日等により、控除のタイミングが変わりますので、ご注意ください。
※なお、この控除した9月分の社会保険料は、控除のタイミングに関わりなく、会社負担分と合わせて10月末に納付します。