大阪府と府内市町村がオール大阪共同アピールを採択し平成30年度(2018年)から、特別徴収が徹底されることとなりました。
今回の更新では大阪府がなぜ個人住民税の特別徴収を徹底するのか、そもそも特別徴収とはなんなのかを解説していきたいと思います。



平成30年度(2018年)から、個人住民税(個人市民税・府民税)について、安定した財源の確保と納税者の利便性の向上を図るために、所得税の源泉徴収と同様、府内市町村が、原則として給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、個人住民税の特別徴収が徹底されることとなりました。

これは、事業者側で特別徴収の実施が困難であった場合や、普通徴収との選択制と認識されていたということもあり、市町村側でも、事実上は事業者側の選択によって徴収方法が変わってくるため、徴収の安定が確保できないという状況を踏まえたものとなっております。
したがって、この取り組みにより、基本的に全事業者様が特別徴収のうえ、納付することとなります。
 この取組みについて、広く住民の方々に知っていただくため、平成27年9月18日に大阪府と府内市町村とで「オール大阪共同アピール」が採択されました。

○ 特別徴収とは?
地方税や社会保険料を、本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。
この制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則となっております。
なお、年の中途で退職する等により特別徴収できない場合は普通徴収(直接本人が納めること)により納入されておりました。

*特別徴収によるメリットは?
従業員側 一回の納税負担が少なくなる。 納税忘れがなくなる。
市町村側 税収の安定化が図れる。 事務負担の軽減など。


*特別徴収適用対象税目は?
個人住民税(給与所得・配当所得・利子所得・株式譲渡所得・退職金所得などから徴収)
介護保険料
国民健康保険料(税)
後期高齢者医療保険料
ゴルフ場利用税
入湯税

○実施スケジュール
平成27~29年  一斉指定に向けた準備・周知活動
平成29年冬頃   事業主への指定予告通知の送付
平成30年5月   一斉指定実施 特別徴収税額決定通知書の送付
                    (特別徴収義務者に指定)

参考:大阪市HP 
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000097841.html