平成27年10月より、最低賃金が変更になっています。大阪府の「地域別最低賃金」は838円から858円に引き上げられたため、この改定に伴って、従業員さまの時間給の改定が必要になる事業所さまも多いのではないでしょうか。
○最低賃金について詳しくはこちら
○社会保険の加入条件について詳しくはこちら
●社会保険料は標準報酬月額×保険料率で計算されます。標準報酬月額は基本的に、以下の3種類の時期・届出により決定します。
1.定時決定(毎年改定)
「実際の報酬」と「標準報酬月額」との間に大きな差が生じないように全従業員について、毎年4月~6月に支払われた報酬(通勤手当を含む。賞与は除く)の平均により、当年9月分以降の「標準報酬月額」決定することをいいます。
※ 届出書類「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届算定基礎届」
届出時期「毎年7月1日~10日」
2.取得時決定(入社時)
新たに従業員が入社・または、契約の変更により社会保険の資格を取得する際に、「標準報酬月額」を決定することをいいます。この「標準報酬月額」は、月給の場合は、基本給・通勤手当等の手当で支給が決定しているものに、見込まれる時間外手当を含めて決定されます。
※ 届出書類「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
届出時期「入社日(事実発生日)から5日以内」
3.随時改定(報酬額等に著しい変動があった場合)
報酬が、昇給・降級等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときに、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することをいいます。今回のパターンではこの随時改定にあてはまります。
随時改定の条件
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
条件1.固定的賃金に変動があったこと
条件2.変動月以後引き続く3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
条件3.3か月とも支払基礎日数が17日以上であること
次回の更新ではこの条件を満たした場合どのような手続きが必要か、またわかりやすいように計算方法をパートさんを例にとって解説していきます。
また、4年に1回行われる社会保険の定時決定時調査により指摘を受け、パート・アルバイトの方を新たに社会保険に加入された事業所さまも多いのではないでしょうか。
今回のブログの更新は、社会保険料第一回目として、時間給(固定的賃金)の変更により、社会保険の標準報酬月額も変更になる(随時改定)可能性があることについて、まず標準報酬月額の計算方法、変更の時期について解説します。
○最低賃金について詳しくはこちら
○社会保険の加入条件について詳しくはこちら
●社会保険料は標準報酬月額×保険料率で計算されます。標準報酬月額は基本的に、以下の3種類の時期・届出により決定します。
1.定時決定(毎年改定)
「実際の報酬」と「標準報酬月額」との間に大きな差が生じないように全従業員について、毎年4月~6月に支払われた報酬(通勤手当を含む。賞与は除く)の平均により、当年9月分以降の「標準報酬月額」決定することをいいます。
※ 届出書類「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届算定基礎届」
届出時期「毎年7月1日~10日」
2.取得時決定(入社時)
新たに従業員が入社・または、契約の変更により社会保険の資格を取得する際に、「標準報酬月額」を決定することをいいます。この「標準報酬月額」は、月給の場合は、基本給・通勤手当等の手当で支給が決定しているものに、見込まれる時間外手当を含めて決定されます。
※ 届出書類「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
届出時期「入社日(事実発生日)から5日以内」
3.随時改定(報酬額等に著しい変動があった場合)
報酬が、昇給・降級等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときに、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することをいいます。今回のパターンではこの随時改定にあてはまります。
随時改定の条件
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
条件1.固定的賃金に変動があったこと
条件2.変動月以後引き続く3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
条件3.3か月とも支払基礎日数が17日以上であること
次回の更新ではこの条件を満たした場合どのような手続きが必要か、またわかりやすいように計算方法をパートさんを例にとって解説していきます。
コメント